申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資などにかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します(1,000円未満端数切り捨て)。なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、助成の上限額が定められていますので、ご注意ください。
申請コース区分 | 助成対象事業場 | 引上げ額 | 助成率 | 助成の上限額 | |
---|---|---|---|---|---|
現行コース | 60円コース | 事業場内最低賃金が 1,000円未満の事業場 |
60円以上 | 1/2 (常時使用する労働者数が企業全体で30人以下の事業場は3/4) |
100万円 |
引上げ額 選択コース |
30円コース | 事業場内最低賃金が 750円未満の事業場 |
30円以上 | 7/10 ※1 (常時使用する労働者数が企業全体で30人以下の事業場は3/4 ※1) ※1 生産性要件を満たした場合には3/4( 4/5) |
50万円 |
40円コース | 事業場内最低賃金が 800円未満の事業場 |
40円以上 | 70万円 | ||
90円コース | 事業場内最低賃金が 800円以上1,000円未満 の事業場 |
90円以上 | 150万円 | ||
120円コース | 120円以上 | 200万円 |
○「 人材育成・教育訓練費」「経営コンサルティング経費」も助成対象となります。
○ 過去に業務改善助成金を受給したことのある事業場であっても、助成対象となります。
★引上げ額選択コースについて、助成率が加算になる「生産性要件」とは、支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性指標と、その 3年前の決算書類に基づく生産性指標を比較して伸び率が6%を超えている場合をいいます。
申請から支給されるまでの事務手続は下図のとおりです。
申請先は、事業場が所在する地域の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)となります。
※2 助成金を受給した事業主は、労働局長に対し受給後の解雇、賃金等の状況を報告するため状況報告を提出してください。
この報告を行わない、または虚偽の報告を行った場合は、交付決定を取り消し、支給した助成金を回収する場合があります。