業務改善助成金は、「ニッポン一億総活躍プラン」、「経済財政運営と改革の基本方針2016」及び「日本再興戦略2016」(いずれも平成28 年6 月2 日閣議決定)に記載されている、最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者の生産性向上等のための支援の一環として実施しています。
生産性向上のための設備投資などにかかる費用の一部を助成します。
中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
全国47都道府県に事業場を設置しており、事業場内最低賃金が1,000円未満の中小企業・小規模事業者が対象となります。
業 種 | ①資本金の額又は 出資の総額 |
②常時使用する企業 全体の労働者数 |
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一般産業(下記以外) | 3億円以下の法人 | 300人以下 |
卸 売 業 | 1億円以下の法人 | 100人以下 |
サ ー ビ ス 業 | 5,000万円以下の法人 | 100人以下 |
小 売 業 | 5,000万円以下の法人 | 50人以下 |
事業実施計画を策定すること
(1)引上げ後の賃金額を支払うこと
引上げ後の賃金額が、事業場内最低賃金になることが必要です。
(2)生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
ア 単なる経費削減のための経費
イ 職場環境を改善するための経費
ウ 社会通念上当然に必要となる経費 は除きます。
解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
※その他、申請に当たって必要な書類があります。