「最低賃金」とは、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定めたものです。
最低賃金には、地域別最低賃金と特定最低賃金の2種類があり、その両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
最低賃金は右肩上がりで上昇を続けています。
平成28年10月1日から順次、すべての都道府県で改定地域別最低賃金額が発効され、改定額の全国加重平均は8 2 3円となり、平成27年度から25円の上昇となりました。
これは、比較可能な平成14年度以降で、最大の上げ幅となります。
厚生労働省「地域別最低賃金の全国加重平均額と引上げ率の推移」を基に作成
最低賃金の引上げは、中小企業・小規模事業者の生産性向上等のための支援や取引条件の改善等とともに、全ての所得層での賃金上昇と企業収益向上の好循環の持続・拡大につながることが期待されます。
最低賃金については、「ニッポン一億総活躍プラン」(平成28年6月2日閣議決定)において、「年率3%程度を目途として、名目 GDP 成長率にも配慮しつつ引き上げていく。これにより、全国加重平均が1,000円となることを目指す。このような最低賃金の引上げに向けて、中小企業、小規模事業者の生産性向上等のための支援や取引条件の改善を図る。」と示されています。
厚生労働省では、最低賃金の引上げに向けて、中小企業・小規模事業者に対するさまざまな支援策を実施しています。